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Q&A
Q&A
- 短い期間でも派遣をお願いできますか?
- 派遣期間は短期間からでもお受けすることができます。
業務により異なりますので、詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。
- 派遣スタッフの面接や、履歴書を提出してもらうことはできますか?
- 個人が特定されるような、履歴書の提出や、事前の面接といった行為は、労働者派遣法の規定により禁止されています。
ただし、業務に直接関係のある取得資格、スキルなどの情報はお教えすることができます。
派遣スタッフの希望によっては、職場を確認するために事前に来社させていただくことはございます。
(紹介予定派遣については個人を特定する行為も許可されています。)
- 派遣先企業の就業規則は派遣スタッフにも適用されますか?
- 派遣スタッフは当社と雇用契約を結びますので、就業規則は当社のものが適用されますが、派遣先企業によって異なる就業時間や休日、服務規律等は「労働者派遣契約書」に定められ適用されます。
- 派遣スタッフの有給休暇はどうなりますか?
- 派遣の場合でも労働基準法が適用されますので、規定の有給休暇を取得することができます。
有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業に請求されることはありません。
- 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか?
- 業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
- 派遣契約を途中で解除することはできますか?
- 派遣先企業において派遣契約を解除せざるを得ない合理的な理由があるときは、派遣契約期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。
この場合は、解除する日の30日以上前に派遣元に対して解除の予告をするように、派遣法ガイドラインで定められています。
- 紹介予定派遣とはどのようなものですか?
- 新たに労働者採用を予定している企業が、採用候補として派遣スタッフを受け入れ、派遣契約期間内(最長6ヶ月)でスキルや勤務状況等を見極めた上で、派遣契約終了後に直接雇用するシステムです。
正社員に限らず、契約社員採用など雇用形態にかかわらず活用することができます。
- 紹介予定派遣開始前に面接や履歴書の提出を求めることは可能ですか?
- 紹介予定派遣に関しては、平成16年3月1日から派遣開始前の面接や履歴書の提出等、個人を特定する行為ができるようになりました。
また、派遣開始前、派遣就業中に求人条件を明示することもできます。
- 紹介予定派遣の派遣期間に制限はありますか?
- 紹介予定派遣の場合、派遣期間は最長6ヶ月です。
尚、施行前に締結された契約については、その派遣受入期間を1年まで可能とする経過措置が設けられています。
- 紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか?
- 派遣就労中の勤務状況やスキル等により、採用することがふさわしくないと判断されれば、採用する必要はありません。
ただし、派遣元の求めに応じ、採用に至らなかった理由を明示しなければなりません。